第一種特定製品の管理者(ユーザー)は、機器の使用時にいくつかの取組みを求められています。
※第一種特定製品とは、業務用エアコンディショナー及び冷凍冷蔵機器であって、冷媒としてフロン類 が充填されているものです。
【例】店舗オフィス用エアコン、ビル用マルチエアコン、設備・工場用エアコン、ターボ冷凍機、自動販売機、
ショーケース、製氷機等、、※家庭用、フロンを使用していない製品は該当しません。
管理者に求められる取組みとは↓
@機器の適切な設置と適正な使用
・製品及び配管部分の損傷の原因となるような振動源がない場所に設置する。
・製品の点検・整備が行えるような空間を確保する。
・排水板及び凝縮機・熱交換器の付着物を定期的に清掃する。
・排水についても定期的に除去する。
・製品の上部に他の機器を設置する時など製品を損傷させないよう充分に注意する。
A機器の点検を行う
《事前準備》
・管理者の決定
管理者とはフロン類使用製品の所有者その他フロン類製品の使用等を管理する者と定義して
おり、所有権の有無若しくは管理責任の有無によって判断します。
【例】ビルオーナー、ビルメンテナンス管理会社等、、
・機器リストの作成
簡易点検対象機器の選定⇒全ての第一種特定製品
定期点検対象機器の選定⇒圧縮機定格出力7.5kw以上
(※7.5kw以上の機器に関して簡易点検に加えて定期点検も行う必要があります)
リストにあげる項目は設置場所、機種名、機器番号、冷媒名、圧縮機出力(kw)、
定期点検頻度、簡易点検(実施日、実施者、判定)などです。
・点検担当者の決定
管理者の中から簡易点検実施者を決定するのですが、管理者ご自身が実施することを
想定しています
《簡易点検》
・点検者 ⇒基本的には管理者ご自身(※点検実施者の具体的な制限はありません)
・対象機器 ⇒全ての第一種特定製品
・点検頻度 ⇒3ヶ月に一回以上
・点検方法 ⇒目視による外観点検を実施(※安全で容易に目視点検できる場合に限る)
《補足》簡易点検チェックシートのサンプルは一般社団法人 日本冷凍空調設備工業連合会
「簡易点検の手引き」をご覧下さい。
◆ビル用マルチエアコンの簡易点検項目
1、室外機の異常振動・異常運転音
室外機の振動や運転音がいつもと違うかどうかご確認して下さい。
2.、室外機及び周辺の油のにじみ
室外機の下などの周辺や外観、熱交換器に油のにじみがないかご確認下さい。
3、室外機のキズの有無、熱交換器の腐食、錆など
室外機の外観や熱交換器にキズや錆がないか、又室外の下周辺や熱交換器に
腐食や錆がないかご確認して下さい。
4、室内機の熱交換器の霜付きなどの有無
室内機の熱交換器は内部に白く、霜付きや油のにじみなどがないか又、異常運転音
がしないかご確認下さい。
◆設備用パッケージエアコン(一体〈内蔵〉型)の簡易点検項目
1、室内機の熱交換器の霜付きなどの有無
熱交換器の霜付き、油のにじみなどのご確認して下さい。
(安全で容易に目視点検できる場合)
◆大型冷凍機(ターボ、スクリュー、チリングユニット)の簡易点検項目
1、冷凍機 本体点検
・液面低下はないか(レシーバーなど)・冷水出入口温度・冷却水出入口温度(水冷式)
2、冷凍機 周囲点検
・機器の異常振動、異常運転音・サイトグラス(液ラインに気泡が発生していないか)
※大型冷凍機を使用しているビルや工場には、専門の技術者が駐在していることが多い
ため、ここでは日頃実施する点検項目のみ掲載します。
以上の項目でこれらの異常を発見した場合は、専門業者にご連絡下さい!
《定期点検》
・点検者 ⇒フロン類の性状・取扱いの方法並びにエアコン、冷凍冷蔵機器の
構造・運転方法について十分な知見を有する者
※十分な知見を有する者とは、冷媒フロン類取扱技術者・一定の資格等を
有しかつ点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者
・十分な実務経験を有しかつ点検に必要となる知識等の習得を伴う
講習を受講した者のことを示します。
・対象機器 ⇒圧縮機定格出力7.5kw以上の第一種特定製品
・点検頻度 ⇒機器ごとに定められた期間内に一回以上
◇H27年10月28日(水) 実施◇
機種 | 圧縮機電動機定格出力 | 点検頻度 |
エアコン | 7.5kw以上50kw未満 | 3年に1回以上 |
50kw以上 | 1年に1回以上 | |
冷凍・冷蔵機器 | 7.5kw以上 | 1年に1回以上 |
ダイキン工業 フロン排出抑制法のHP
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改正前のフロン回収・破壊法では、業務用冷凍空調機器の廃棄時におけるフロン類の
回収・破壊時のみ法律の対象でした。
ですが、機器の使用時、整備不良・経年劣化によりフロン類が漏えいしていることが
判明いたしまして、、
◆フロン回収・破壊法の対象⇒ 充填回収業者、破壊業者
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改正
《 フロン排出抑制法 平成27年4月1日施行 》
フロン排出抑制法では、従来のフロン類の回収・破壊に加え製造から、使用、廃棄までの
『ライフサイクル全体にわたる包括的な対策』が求められます。
◆フロン排出抑制法の対象⇒ フロンメーカー、製品メーカー、管理者(ユーザー)、充填回収業者、破壊業者
※各段階の当事者に「判断の基準」が求められています。
今回はダイキン工業蒲lにお越し頂きまして『フロン排出抑制法』についてご説明頂きました。