第一種特定製品の管理者(ユーザー)は、機器の使用時にいくつかの取組みを求められています。
※第一種特定製品とは、業務用エアコンディショナー及び冷凍冷蔵機器であって、冷媒としてフロン類  が充填されているものです。
 【例】店舗オフィス用エアコン、ビル用マルチエアコン、設備・工場用エアコン、ターボ冷凍機、自動販売機、
    ショーケース、製氷機等、、※家庭用、フロンを使用していない製品は該当しません。
    

                管理者に求められる取組みとは↓

@機器の適切な設置と適正な使用
 ・製品及び配管部分の損傷の原因となるような振動源がない場所に設置する。
 ・製品の点検・整備が行えるような空間を確保する。
 ・排水板及び凝縮機・熱交換器の付着物を定期的に清掃する。
 ・排水についても定期的に除去する。
 ・製品の上部に他の機器を設置する時など製品を損傷させないよう充分に注意する。

A機器の点検を行う
 《事前準備》
  ・管理者の決定
   管理者とはフロン類使用製品の所有者その他フロン類製品の使用等を管理する者と定義して
   おり、所有権の有無若しくは管理責任の有無によって判断します。
   【例】ビルオーナー、ビルメンテナンス管理会社等、、
  ・機器リストの作成
   簡易点検対象機器の選定⇒全ての第一種特定製品
   定期点検対象機器の選定⇒圧縮機定格出力7.5kw以上
   (※7.5kw以上の機器に関して簡易点検に加えて定期点検も行う必要があります)
   リストにあげる項目は設置場所、機種名、機器番号、冷媒名、圧縮機出力(kw)、
   定期点検頻度、簡易点検(実施日、実施者、判定)などです。
  ・点検担当者の決定
   管理者の中から簡易点検実施者を決定するのですが、管理者ご自身が実施することを
   想定しています
 《簡易点検》
  ・点検者   ⇒基本的には管理者ご自身(※点検実施者の具体的な制限はありません)
  ・対象機器 ⇒全ての第一種特定製品
  ・点検頻度 ⇒3ヶ月に一回以上
  ・点検方法 ⇒目視による外観点検を実施(※安全で容易に目視点検できる場合に限る)
  《補足》簡易点検チェックシートのサンプルは一般社団法人 日本冷凍空調設備工業連合会
      「簡易点検の手引き」をご覧下さい。 
   ◆ビル用マルチエアコンの簡易点検項目
    1、室外機の異常振動・異常運転音
      室外機の振動や運転音がいつもと違うかどうかご確認して下さい。
    2.、室外機及び周辺の油のにじみ
      室外機の下などの周辺や外観、熱交換器に油のにじみがないかご確認下さい。
    3、室外機のキズの有無、熱交換器の腐食、錆など
      室外機の外観や熱交換器にキズや錆がないか、又室外の下周辺や熱交換器に
      腐食や錆がないかご確認して下さい。
    4、室内機の熱交換器の霜付きなどの有無
      室内機の熱交換器は内部に白く、霜付きや油のにじみなどがないか又、異常運転音
      がしないかご確認下さい。
   ◆設備用パッケージエアコン(一体〈内蔵〉型)の簡易点検項目
    1、室内機の熱交換器の霜付きなどの有無
      熱交換器の霜付き、油のにじみなどのご確認して下さい。
      (安全で容易に目視点検できる場合)
   ◆大型冷凍機(ターボ、スクリュー、チリングユニット)の簡易点検項目
    1、冷凍機 本体点検
      ・液面低下はないか(レシーバーなど)・冷水出入口温度・冷却水出入口温度(水冷式)
    2、冷凍機 周囲点検
      ・機器の異常振動、異常運転音・サイトグラス(液ラインに気泡が発生していないか)
    ※大型冷凍機を使用しているビルや工場には、専門の技術者が駐在していることが多い
      ため、ここでは日頃実施する点検項目のみ掲載します。
    
        以上の項目でこれらの異常を発見した場合は、専門業者にご連絡下さい! 
  
  《定期点検》
   ・点検者  ⇒フロン類の性状・取扱いの方法並びにエアコン、冷凍冷蔵機器の
            構造・運転方法について十分な知見を有する者
           ※十分な知見を有する者とは、冷媒フロン類取扱技術者・一定の資格等を
             有しかつ点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者
            ・十分な実務経験を有しかつ点検に必要となる知識等の習得を伴う
             講習を受講した者のことを示します。
   ・対象機器 ⇒圧縮機定格出力7.5kw以上の第一種特定製品
   ・点検頻度 ⇒機器ごとに定められた期間内に一回以上
      

     





   


・点検方法 ⇒最初にシステム漏えい点検(目視外観点検)を行って、直接法又は間接法
            選択します。場合によっては、直接法と間接法を併用することもあります。
           ◆直接法とは、漏えい箇所を特定するためのピンポイント点検のことです。
             もし漏えい箇所が特定できる場合は以下のいずれかの方式により点検を
             行います。↓
            @発泡液法 A電子式漏えいガス検知法 B蛍光剤法(メーカー承認が必要)
           
           ◆間接法とは、運転中の状態値・運転記録等から漏えいの有無を診断する
             ことです。
             もし漏えい箇所が特定できない場合/目視確認ができない点検部位が
             漏えいした場合は以下の項目等をチェックシート等を用いて点検を行って下さい
            ・吐出温度、吸込温度、高圧圧力、低圧圧力、過冷却度、圧縮機、圧縮機
             運転電圧・電流、空気(吸込みと吹出し)温度差、水(入口と出口)温度差、
             過熱度等の確認。
         
B修理をしないまま充填の原則禁止
  ・簡易点検もしくは定期点検又は第一種フロン類充填回収業者からの通知等によって漏えい
   又は故障等を確認した場合は、速やかに点検及び修理を行うこと。
   みだりに機器に冷媒として充填されているフロンを大気中に放出することは、
   『法律に違反する行為であり罰則規定』があります。
  ※【例外】
    漏えい又は故障等を確認した場合においても、人の健康を損なう事態又は事業への
    著しい損害が生じないよう、環境衛生上必要な空気環境の調整、被冷却物の
    衛生管理又は事業の継続の為に修理を行わずに応急的にフロン類を充填することが
    必要であり、かつ、漏えいを確認した日から60日以内に修理を行うことが確実な
    場合は、1日に限り充填の委託ができます。 

C点検等の記録の保存

  《概要》
  ・適切な管理を行うため、機器の点検・修理・充填・回収の履歴を記録・保存します。
   (点検・整備記録簿の作成) 
  ・機器の整備の際に、整備業者等の求めに応じて機器の記録(点検・整備記録簿)を開示する
   必要があります。
  ・記録(点検・整備記録簿)は機器ごと行い当該機器を廃棄するまで保存しなければなりません
  ・機器を他社に売却・譲渡する場合は、記録(点検・整備記録簿)又はその写しを
   売却・譲渡相手に引き渡す必要があります。
  ・記録を保存することで、適切な点検・整備が可能となり、機器の延命と効果的な運転が
   可能です。
   ※記録簿の記入は、整備業者と確認をしながら記入することが大切です!
  
  《記録すべき事項》
  1.基 本 事 項  ⇒管理者の氏名・名称、機器の設置場所(住所)・機器の型番等、
                入っているフロンの種類と量
  2.点 検 事 項  ⇒点検した実施日、点検者の氏名・名称、修理の内容とその結果
  3.修 理 事 項  ⇒修理した日、修理者の氏名・名称、修理の内容とその結果、すぐに
                修理ができなかった場合はその理由と修理予定時期
  4.充填に関する事項⇒整備においてフロンを充填した日、充填した者の氏名・名称、
                充填したフロンの種類と量
  5.回収に関する事項⇒整備においてフロンを回収した日、回収した者の氏名・名称、
                回収したフロンの種類と量
  《記録簿に関して》
  ・記録簿の様式は任意です。日頃から使用しているもので、必要な事項を満たしていれば
   どのような形式でもご使用いただけます。
  ・電子的に記録を保存することができます。
  ・記録簿は機器を廃棄するまで保管する必要があります。
  ・簡易点検に関しては、点検年月日及び有無を記載します。

Dフロン類算定漏えい量の報告
  《概要》
  ・フロン類算定漏えい量が相当程度多い製品の管理者は、毎年度、算定漏えい量等を
   事業所管大臣に報告しなければなりません。同大臣は報告事項を環境大臣に通知し、
   通知事項を集計し、結果を公表します。(法第19条)
  ◆報告対象者(特定漏えい者)
   特定対象者は算定漏えい量報告の対象は、年間の算定漏えい量が1.000t-CO2以上
   の者です。ここで、1.000t-CO2とは、フロン類の量を同じ温室効果をもたらす二酸化炭素
   の量に換算したものです。

E機器整備時におけるフロン類の充填及び回収の委託
 ・第一種特定製品の整備時にフロン類の充填又は回収が必要な場合、第一種特定製品整備者   はフロン類の充填・回収を第一種フロン類充填回収業者に委託する必要があります。

     詳しくはダイキン工業様のHP「ダイキン工業 フロン排出抑制法をご覧下さい。
     またダイキン様は地球の未来を守るため環境性・省エネ性に優れた製品を
     多数取り揃えております。ぜひご検討下さい☆
《社内講習会》

◇H27年10月28日(水) 実施◇

     機種    圧縮機電動機定格出力   点検頻度
     エアコン     7.5kw以上50kw未満  3年に1回以上
   50kw以上  1年に1回以上
  冷凍・冷蔵機器     7.5kw以上  1年に1回以上

ダイキン工業 フロン排出抑制法のHP
         ↓

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    ↓

改正前のフロン回収・破壊法では、業務用冷凍空調機器の廃棄時におけるフロン類の
回収・破壊時のみ法律の対象でした。 
ですが、機器の使用時、整備不良・経年劣化によりフロン類が漏えいしていることが
判明いたしまして、、
◆フロン回収・破壊法の対象⇒ 充填回収業者、破壊業者                           

                           ↓
                          
                          改正
     
     《 フロン排出抑制法  平成27年4月1日施行 》


フロン排出抑制法では、従来のフロン類の回収・破壊に加え製造から、使用、廃棄までの
『ライフサイクル全体にわたる包括的な対策』が求められます。
◆フロン排出抑制法の対象⇒ フロンメーカー、製品メーカー、管理者(ユーザー)、充填回収業者、破壊業者
  ※各段階の当事者に「判断の基準」が求められています。

◇フロン排出抑制法とは、、、
ダイキンHVACソリューション近畿梶@柏田様

今回はダイキン工業蒲lにお越し頂きまして『フロン排出抑制法』についてご説明頂きました。

◇管理者(ユーザー)が求められることは、、、